輸入確認証について

個人使用のために、個人輸入で医薬品等を入手できますが、一部の医薬品は、個人使用であっても輸入が認められません。

このような場合に、特別に厚生労働大臣の許可をもらい輸入することができます。特別に許可をもらうことを「輸入確認証」といいます。

輸入確認証が必要な医薬品は、「 医師の適切な指導のもとに使用されなければ健康被害のおそれがある未承認の医薬品」で

ミフェプレストン(RU:486 Mifepristone)、 サリドマイド(Thalidomide)、 イソトレチノイン(Isotretinoin)、 クロベンゾレックス(Clobenzorex)、 レナリドマイド(lenalidomide ) 等が指定されています。

これらの「サリドマイド」「レナリドマイド」は医師でなくても、患者個人が医師より服用指示書をもらい、輸入確認証を受けて個人輸入が可能ですが、通常の薬の扱いと異なる点があります。一錠でも輸入する場合は、輸入確認証が必要となります。通常、このような特殊な医薬品は、医師と相談して、医師に服用指示書を書いてもらい、患者自身で、個人輸入をしますが、あくまで自己の権利を行使するとの考えから、服用指示書を書いてもらっても、副作用等は全て患者の自己責任となり、医師は責任を問われることはありません。

輸入確認証に必要な書類(個人用)

輸入確認証には、下記の6種類の書類が必要です。

  • 輸入確認申請書 2部
  • 商品説明書 1部
  • 医師からの処方箋または服用指示書の写し 1部
  • 仕入書の写し 1部
  • 荷送り状の写し 1部
  • 委任状 1部(弊社申請代行の場合)

輸入確認証の手続きについて

個人輸入をしようとする医薬品が、日本に到着後、税関より連絡があり次第、必要書類を用意して管轄厚生局に提出します。提出後、提出書類に不備が無ければ、1〜2週間で、輸入確認申請書に「厚生労働省確認済み」の印を押印したものが送付されます。この「厚生労働省確認済み」の印を押印した「輸入確認申請書」を税関に提出することで通関します。

この輸入確認証の手続きは、弊社で申請代行も承っております。詳しくは、ご希望の商品をお知らせいただき、お問い合わせください。